訪日外国人旅行者や高齢者・障がい者等が安心して快適に滞在、交流、体験を楽しめる環境整備に取り組むため、「観光客誘致環境整備支援事業」を募集します。 

1 趣旨

県内で外国人旅行者や高齢者・障がい者等が安心して快適に滞在、交流、体験を楽しめる環境整備に取り組んでいる観光施設等における、多言語化、Wi-Fi、バリアフリー環境を充実させるための取組を、一般社団法人佐賀県観光連盟(以下、「連盟」という。)が支援します。

2 対象者

県内の観光協会及び連盟の会員施設等(令和5年3月31日時点)の事業者であって、外国人観光客や高齢者・障がい者等に配慮した環境整備を行う者。(市町及び市町観光協会等を除く)

3 対象経費及び補助率

対象経費 補助率(補助金額)
①多言語化整備
 ア)施設等における館内の外国語又はピクトグラム表示案内板等の設置
 イ)外国語表記のパンフレット、館内利用案内及び外国語表示ホームページなどの作成(ただし、日本語のホームページ作成に係る部分の経費は除く)
 ウ)有料の契約が必要な衛星放送等による海外番組の視聴設備の導入
 エ)外国語表記のまち歩きマップ等の作成
 オ)その他、会長が必要と認めた事業
但し、以下に定める条件を満たすもの
(ア)観光庁策定「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン」(平成26年3月)に沿った整備とすること
(イ)事業内で発生する翻訳業務については、必ずネイティブチェック、スペルチェック及び校正を行い、自動翻訳を利用しないこと。翻訳業務終了後、佐賀県観光連盟にて翻訳内容について確認した後、作成すること
②Wi-Fi整備
県内に所在し、不特定かつ多数者にフリーWi-Fi又は充電用コンセントを無償で提供する観光施設等、交通拠点(電車、バス、タクシー等の車内を含む)の行う整備のうち、以下の経費を対象とする
 ア)Wi-Fi機器費用(ルータ、集約SW(スイッチ)、フロアSW、無線アクセスポイント、HUB(ハブ)収容盤、LANケーブル等)
 イ)工事費(機器設置・設定、LAN配線、現場管理、電波調査等)
 ウ)設計・管理費(設計費、労務費等)
但し、以下の条件を満たすもの
(ア)新規事業又はWPA2以上のセキュリティ方式を使用した改修工事であること。また仕様上、IEEE802.11ac(Wi-Fi5(5GHz帯))以上に対応していること
(イ)「Wi-Fi提供者向けセキュリティ対策の手引き(総務省)」の内容に準拠したセキュリティ対策を講じたものであること
2分の1
(金500,000円以内)
③施設等のバリアフリー化整備等
 ア)施設敷地内のバリアフリー改修
 イ)備品購入(但し以下の備品に限ることとし、既存備品の買い替えについては対象外)
  (ア)移動補助に関する備品等:車いす、車いすクッション、車いすテーブル、車輪カバー、泥落としマット、杖、歩行器
  (イ)段差解消に関する備品等:簡易スロープ、リフト、階段昇降機、上がり框手すり
  (ウ)階段の安全性を高める備品等:段鼻滑り止め、段鼻蛍光材、その他灯り
  (エ)受付備品等:筆談ボード、館内点図
  (オ)ベビーカーユーザーへの備品等:ベビーキープ、ベビーベッド、ベビーカー
  (カ)その他会長が必要と認めた備品
ウ)バリアフリー機能を備え付けた洋式便所への改修
但し、事業計画の際には、佐賀嬉野バリアフリーツアーセンターが実施するユニバーサルデザイン(以降、「UD」という。)化支援相談窓口(無料)を活用し、アドバイス報告書に沿った整備とすること
※施設等のバリアフリー化整備等の場合にのみ必要な提出書類
  • アドバイス報告書
  • 該当箇所の写真及び平面図

2分の1
(金500,000円以内)

参考 UD化支援相談窓口について(佐賀嬉野バリアフリーセンター(https://r.goope.jp/office5126))
   UD化支援相談窓口を実施する佐賀嬉野バリアフリーセンターは、障がい者・高齢者・ベビーカーユーザー・外国人な    
   どを含むすべての人の旅行のお手伝いを行い、日本バリアフリー観光推進機構の一員として、パーソナルバリアフリー        
   基準に基づいた情報提供を行っています。  

※以下の経費については補助の対象とはなりません。

  • 交付決定前に行われた取組
  • 会食費
  • 通常の運営経費(旅費、通信運搬費、使用料等)
  • イベントに係る経費
  • その他、事業の趣旨と異なる費用

4 支援内容

対象経費全体(税抜き)の2分の1以内で、50万円を限度として補助金を交付します。
※対象経費は消費税抜きの金額です。(算出した額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる)なお、予算額に達し次第終了とします。
(1)対象事業①及び②を行う場合は、2分の1以内で50万円を限度。
(2)対象事業③を行う場合は、2分の1以内で50万円を限度。
(3)(1)、(2)は、併用での申請可とする。
(4)連盟は事業実施者に対し助言を行います。

5 申請の手続き

(1)提出書類

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 応募用紙(様式第1号の2)
    (多言語化整備事業はパンフレットやホームページのデザイン案や構築図等、Wi-Fi整備事業は施設の見取り図に設置個所を記したもの等を添付)
  3. 誓約書(様式第1号の3)
    (県では、行政事務全般から暴力団等を排除するため、申請者に暴力団ではない旨の誓約を依頼していることから、本連盟においても県に準じ、当該誓約書の提出をお願いしています。なお、内容確認のために佐賀県警察本部へ照会を行う場合があります。)
  4. 佐賀嬉野バリアフリーツアーセンターのアドバイス報告書、該当箇所の写真及び平面図
    ※4.は施設等のバリアフリー化整備等の場合のみ。
  5. 見積書(様式任意)
    ※必ず2社以上の相見積書の提出をお願いいたします。

(2)受付期間
令和5年6月1日(木)から令和5年12月20日(水)まで
※上記期間内であっても、補助金交付額が予算額に達した時点で募集を締め切ります。
(3)提出方法
原則として郵送、又は事業の説明ができる方が連盟に持参してください。
(事前連絡の上、持参をお願いします)
(4)提出先・問合せ先
〒840-0041 佐賀市城内一丁目1番59号 県庁新館6階
一般社団法人 佐賀県観光連盟 経営・地域支援部 木塚
TEL.0952‐26‐6754 FAX.0952‐26‐7528
E-mail:keiko-kizuka@saga-kanko.jp

6 通知

審査結果については適正な申請書受理後2週間程度で連盟から申請者宛てに文書で通知します。

7 交付内容の変更

交付決定後、変更等があった場合は、交付要綱第6条記載のとおり、「観光客誘致環境整備支援事業補助金変更承認申請書」(様式第2号)及び「変更収支予算書」(様式第2号の2)を提出してください。

8 補助金の交付及び条件

交付決定通知を受理された方は、補助金の交付を受けるため、下記の手続を行ってください。
(1)実績報告(事業終了後30日以内)
事業完了後、事業実績について要綱で定める「観光客誘致環境整備支援事業実績報告書」(様式第3号)に関係書類を添えて提出してください。

  1. 事業報告書(様式第3号の2)
  2. 収支決算書(様式第3号の3)
  3. 成果物、領収書等業者への支払いの証明が取れるもの、納品時の数量が確認できる画像等を添付すること。

(2)補助金の請求
実績報告に基づき補助金額を確定し通知します。通知に基づき要綱で定める「観光客誘致環境整備支援事業補助金請求書」(様式第4号)を提出してください。

9 事業の中止又は廃止

補助事業の中止、又は廃止する場合においては、「観光客誘致環境整備支援事業補助金中止報告書」(様式第5号)を提出してください。

10 備考

施設等のバリアフリー化整備等の場合のみ(アドバイス報告書、該当箇所の写真及び平面図)の提出が必要です。書類作成に関するご相談はUD化支援相談窓口(佐賀嬉野バリアフリーツアーセンター TEL:0954-42-5126 FAX:0954-42-0361)を活用ください(無料)

関係資料一式